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定款(抜粋) |
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本シニアジョブクラブという。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都三鷹市下連雀四丁目17番31-201号に置く。 (目 的) 第3条 この法人は、広く市民を対象として、シニアが中心となってシニアに適した事業の開発や開拓を行い、その事業をシニアに提供することにより、シニアの社会との断絶感をなくし、シニアが安心して生活できること、さらにシニアを囲む社会との円満な関係の構築に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (2)消費者の保護を図る活動 (3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1)シニアに適した事業の開拓、提供及び普及啓発事業 (2)シニアに対するカウンセリング事業 (3)シニアの就職・就業を目的とする団体との情報交換及びネットワ−クの構築事業 (4)その他目的を達成するために必要な事業
制定 2010年6月26日 改訂 2011年2月21日
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